Compliance

Fruit of the Loom(フルーツ オブ ザルーム)および系列会社(以下「会社」)は、最高のビジネス倫理に従ってビジネスを行い、人権を尊重し環境を大切にするように全力で取り組みます。弊社の供給者、ライセンシー、販売店などの取引先は最も基本的な部分で最高の基準を守っています。つまり、すべての取引先は適用法、規制、条約に従ってビジネスを運営しています。弊社は商品を製造する国にはさまざまな文化、法律、倫理的な体系があることを認識していますが、本行動規範は基本的な特定の要件を示し、社内設備、請負業者、ライセンシー、あるいはその他の取引先を含む、弊社の製品を供給するすべての施設(本行動規範ではまとめて「供給者」)が満たしているものです。

1.人間に対する尊重

雇用関係:供給者は労働者を尊重する雇用規制・条件を適用・順守し、少なくても国内外の労働および社会保障法規制の下で労働者の権利を守ります。

安全衛生:供給者は供給者の業務から生じる、事故や健康の害から予防するような安全で衛生的な労働環境を提供しています。供給者の施設内は安全、清潔で、安全衛生に関するすべての適用法、規制の要件を満たし、上回るように尽力されています。労働者は安全に職務を遂行するために訓練を受け、装備を整えています。供給者が提供する労働者の宿舎は安全で清潔なものとし、適切な非常脱出口、適切な暖房・換気、妥当な個人空間、妥当な入退出権利を提供しています。

児童労働:供給者は製造国の義務教育年齢または合法な就職年齢に違反する個人を雇用していません。供給者は広告あるいはメディアに利用される子役あるいはモデルを除いて(適用児童労働法に従う場合のみ)、15歳以下の労働者を雇用していません。

強制労働:供給者は強制労働、契約あるいは奴隷労働を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)労働を強制していません。また、施設が人身売買を利用するような方策を講じていません。

嫌がらせまたは悪用:供給者はすべての従業員に対して威厳と尊敬を持って接しています。供給者は労働者が肉体的、性的、精神的あるいは言葉による虐待を受けないような方法を必ず取り入れています。

無差別:雇用、賃金、昇進、懲罰、解雇あるいは退職、または性別、人種、宗教、年齢、能力的な障害、性的指向、国籍、政治見解、社会集団、種族的出身に基づく差別を含む雇用の差別を禁じています。

労働時間:供給者は労働者が適用法で許可された規定時間および残業時間を越えて労働を義務付けていません。通常の週労働時間が48時間を越えた場合は、労働者は7日間ごとに24時間連続の休息をとっています。すべての残業時間は合意に基づいて行っています。供給者は定期的に残業を要求してはなりません。また、残業の際は割増率の手当てを支払っています。特別な事情を除いて、通常の労働時間と残業時間が1週間で60時間を越えないようにしています。

賃金および手当:各労働者は定職に対する報酬を受ける権利があり、労働者の基本的なニーズを満たし自由裁量の収入を受けています。供給者は少なくても最低賃金あるいは適切な現行賃金のどちらか高い賃金を支払い、賃金に関するすべての法的要件を満たし、法律あるいは契約で義務付けられる諸手当を提供しています。報酬が労働者の基本的なニーズを満たさない場合は自由裁量の収入を支払い、供給者は公正労働協会と協力してニーズを満たすような報酬レベルを徐々に実現するように適切な策を講じています。供給者は懲罰として賃金から差し引いたり罰金を課すことはしていません。

結社の自由:供給者は結社の自由および団体交渉に関する労働者の権利を認識・尊重します。

2.環境維持

供給者は事業が環境に与えるマイナス影響を軽減する方策を取り入れる責任があります。少なくても、供給者には環境保護に関する適用国内法および国際法の準拠が義務付けられています。これには、危険物を適切に保存および廃棄すること、エネルギー消費および廃棄物を最小限に抑えるような方法でビジネスを行うように努力すること、天然資源の利用を最適化すること、再利用を最大限に高めることを含みます。

3.ビジネス倫理

供給者による汚職、強要、横領はどのような形態のものでも厳しく禁止されています。このような禁止事項は不当あるいは不適切な利益の見返りに賄賠の提供あるいは受諾を含みますが、これらに限定されるものではありません。

4.一般事項

下請け業者:供給者は書面による事前の承認なしに会社の製品あるいは部品を製造するために下請け業者を利用していません。また、下請け業者を利用する際は下請け業者が本行動規範の準拠に同意した上で行っています。

税関に対する法令順守:供給者は適用税関法を順守し、製品が違法に積み替えられることがないように計画を作成・維持しています。

警備:供給者は積荷目録がない貨物(例、ドラッグなどの禁制品)が会社製品の積荷に導入されないように警備手順を維持しています(米国への積荷に対する要件、米国物流保安対策プログラム(C-TPAT)の順守を含むがこれに限定されるものではない)。

掲示要件:供給者はすべての従業員や訪問者がよく見える場所に本行動規範を掲示しています(適切な現地語で、移住労働者の10%以上を成す適切な言語で)。供給者はすべての労働者に対して本行動規範に関する訓練を毎年提供しています。

記録保存:供給者はコンプライアンス確認のために本行動規範の各要素の記録を完成し、正確な記録を維持しています。

施行:会社は現場調査のために社内監査人のほか、第三者監査人を雇用して本規範の順守状況を調査しています。順守状況の詳細記録はすべての施設で管理しています。

違法:本行動規範に関する違反疑惑について報告する場合は、会社の人事部+270-935-2588、あるいは電子メールcode@fotinc.comまで連絡してください。本行動規範の違反について報告する者、あるいは本行動規範の違反疑惑の調査に支援あるいは参加する者に対する報復は厳しく禁止しています。報復について報告する場合は上記の方法で会社に連絡してください。

2012年10月改訂