Compliance

Fruit of the Loom およびその関連会社(以下、FOTL)では、最高水準の企業倫理と人権および環境の尊重に則り事業を遂行することに尽力しています。 当社所有の施設はこの行動規範に定められた基準に従って運営されており、当社製品を供給する請負業者、ライセンシー、あるいはその他の取引先(この行動規範では「サプライヤー」と総称します)のすべての施設においても、同様のコミットメントを求めています。

人間に対する尊重

雇用関係:サプライヤーは、労働者を尊重する雇用規則・条件を適用・遵守し、少なくとも国内外の労働および社会保障法の規制の下で、労働者の権利を守って下さい。

安全衛生:サプライヤーはその業務に起因する事故や怪我・健康被害を防止するような安全で衛生的な職場環境を提供してください。 サプライヤーが所有または運営する寮などの施設全体について、安全、清潔で、安全衛生に関するすべての適用法令・規制の要件を満たし、それらを上回るようにしてください。 労働者は、安全に職務を遂行するための訓練を受け、装備を整えなければなりません。 加えてサプライヤーは FOTL の工場安全性方針の条件を常に遵守する必要があります。

児童就労:サプライヤーは、製造国の義務教育年齢または合法な就業年齢に違反する個人を雇用してはなりません。 サプライヤーは、広告あるいはメディアに採用される子役やモデルの場合を除き(適用される児童就労規制に従う場合のみ)、いかなる場合でも15歳未満の労働者を雇用してはいけません。

強制労働:サプライヤーは強制労働、義務付けられた労働、あるいは奴隷労働(ただし必ずしもこれらに限定されない)を使用してはいけません。 サプライヤーは、工場が人身売買の場に利用されないための措置を講じ、これらの行為が発生しないようサプライチェーンを監視する必要があります。

ハラスメントまたは虐待:サプライヤーすべての従業員に対しては敬意と尊厳をもって接しなければなりません。 サプライヤーは、労働者が肉体的、性的、精神的、あるいは言葉による嫌がらせ(ハラスメント)や虐待を受けないような方法を必ず取り入れて下さい。

非差別:サプライヤーは、採用、報酬、昇進、懲戒、解雇あるいは退職を含めた雇用に関連して、性別、人種、宗教、年齢、身体障害、性的指向、国籍、組合所属、政治的見解、社会集団、または民族的起源に基づく差別を行ってはいけません。

労働時間:サプライヤーは、労働者が適用法で認められた所定勤務時間および残業時間を超えて、労働をさせてはいけません。 いかなる場合においても、所定の労働時間が週 48 時間を超えてはならず、労働者には 7 日間ごとに少なくとも 24 時間の連続休息時間を与える必要があります。 すべての時間外勤務は合意に基づいて行ってください。 サプライヤーは、定期的な時間外勤務を要求してはならず、時間外勤務には割増賃金を支払わなければなりません。 特別な事情を除いて、1 週間の所定勤務時間と時間外勤務時間の合計が 60 時間を超えてはいけません。

報酬:すべての労働者は、所定の労働に対する報酬を受ける権利があり、報酬は労働者の基本的なニーズを満たし、適切な可処分所得を含む必要があります。 サプライヤーは、少なくとも最低賃金あるいは適切な現行賃金のいずれか高い方を支払い、賃金に関するすべての法的要件を満たし、法律あるいは契約で義務付けられた諸手当を提供しなければなりません。 報酬によって労働者の基本的なニーズが満たされず、また適切な可処分所得が提供されていない場合、サプライヤーは報酬レベルを段階的に上げて上記を実現するための適切な活動を行う必要があります。

結社の自由および団体交渉:サプライヤーは、結社の自由および団体交渉に関する労働者の権利を認め、尊重します。

環境の持続可能性

サプライヤーは、事業が環境に与える悪影響を緩和する措置を講じる責任があります。 サプライヤーは少なくとも、環境保護に関する国内法よび国際法を遵守することが義務付けられています。これには、危険物の適切な保管と廃棄、エネルギー消費量および廃棄物を最小限に抑え、天然資源の使用を最適化し、リサイクル効率を最大限に高められるように業務を遂行するよう努力することを含みます。

ビジネス倫理

サプライヤーによる汚職、強要または横領は、どのような形態であれ厳しく禁止されています。 このような禁止事項には、過度または不適切な利益と引き換えに行われる贈収賄が含まれますが、これらに限定されるものではありません。 この禁止事項に違反したサプライヤーは、FOTL によりサプライヤーとしての資格が即座に剥奪され、また法的措置の対象となる可能性があります。

一般事項

法令順守:サプライヤーはこの行動規範の要件の遵守に加え、業務に適用されるすべての他の法律、規制、協定を遵守することが必要です。

下請け業者:サプライヤーは、FOTLの書面による事前の承諾なしに、FOTLの製品や部品を製造するために下請け業者を使用してはいけません。また、下請け業者を使用する際は、下請け業者がこの行動規範を遵守することに書面で合意する必要があります。

税関に対する法令順守:サプライヤーは、適用されるすべての関税法を遵守し、製品が違法に積み替えられることがないように計画を作成・維持しなければなりません。

警備:サプライヤーは、送り状に記載されていない積荷(薬物その他の密輸品など)がFOTLの製品の出荷に紛れ込まないよう警備手順を維持してください。これには、米国に出荷する場合にテロ行為防止のための米国物流保安対策プログラム(C-TPAT)の要件を遵守することが含まれますが、これに限定されるものではありません。

掲示要件:サプライヤーは、すべての従業員や訪問者がよく見える場所に本行動規範を掲示しなければなりません(適切な現地語を使用し、移住労働者が全従業員の 10% 以上を占める場合は彼らの言語で掲示する必要もあります)。 サプライヤーは、すべての労働者に対して年に1度、本行動規範の重要な点について周知し、トレーニングを実施しなければなりません。

記録保存:サプライヤーは、コンプライアンス状況の検証を可能にするために、本行動規範の各要点に関して完全かつ正確な記録を維持してください。

サプライヤーガイドライン:サプライヤーは、FOTL のコーポレート・ウェブサイト www.fotlinc.com に掲載されているサプライヤーガイドラインに詳述される要件を適宜遵守してください。

監査と改善:本行動規範の遵守状況を確認するため、FOTL は内部の監査人のみならず第三者監査会社による現場での監査を実施します。 サプライヤーは監査の際には十分協力し、監査に必要な詳細の記録を提示できるようにしてください。 コンプライアンス違反の部分を適切な方法で改善するために、サプライヤーは FOTL と協力して改善計画書を策定します。

違反の報告:本行動規範に関する違反疑義について報告する場合は、FOTL のコーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ(CSR)部門まで電話(+1-270-935-2588)または電子メールで(code@fotlinc.com)連絡してください。 本行動規範への違反を報告した者、または違反の可能性の調査について方法のいかんにかかわらず支援または参加した者に対する、いかなる報復も厳しく禁じます。 報復行為があった場合は、上記の方法で FOTL に連絡してください。

2017年改訂